建設業で個人から法人への「法人成り」をお考えの方へ

建設業許可において許可の引き継ぎが可能になった

建設業法において、建設業の許可について、2020年(令和2年)10月1日より下記のように変更になりました。

2020年(令和2年)10月1日以前

個人事業として建設業を営んでいた際、株式会社等の「法人」に変更する場合、法人を作った状況(※)から許可申請を行い、許可行政庁の審査期間(1〜4ヶ月程度)を経た上で、新法人として新たに建設業許可を取得する。
つまり、個人と法人の建設業許可は全く別のものであり、個人での建設業許可は法人に引き継ぐことができなかった。

2020年(令和2年)10月1日以降

建設業法の改正に伴って、事業承継の規定に基づき、事業承継についての事前認可を受けることによって、個人からの建設業許可を法人に引き継ぐことが可能になりました。

 

出典:国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdf)

(※)法人を作った状況とは、法人の設立登記をした上で、法務局から法人の登記簿を取得できる状況を指します。

建設業許可承継の効果

  1. 法人成りの際、法人を設立してから許可が下りるまで、許可について空白期間が生じていたが、事前認可を受けることによりタイムラグが生じることなく許可を継続させることが可能になった。
  2. 新たな法人を作る際に、設立前に事業承継による建設業許可引き継ぎの認可を申請し、個人事業の際に取得している際の建設業許可を引き継ぐことができるようになり、加えて建設業の許可番号を引き継いで使用することができる。
  3. 従来、個人事業主の建設業許可は、法人成りの際に個人で取得した建設業許可は無効になるため、法人設立後に、改めて法人として別の建設業新規許可申請が必要であり、申請手数料が必要であったが、事業承継の場合には、申請手数料自体は不要となった。
  4. 建設業許可の承継は、事業承継の成立日となります。つまり事業承継の日から5年間の有効期限となります。(相続による建設業許可の承継は、その他の承継とは異なる日となりますので注意してください。)

建設業許可承継の認可申請について

本ブログ記事作成時(令和4年5月24日現在)岩手県における建設業許可の承継に関する手続きについて、譲渡における必要書類の一覧は確認しておりますが、その他詳細な手引きにつきましては、確認次第、皆様におご案内させて頂きます。

当事務所と建設業許可

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