建設業許可のお問合せを頂いた際に当事務所の確認事項
建設業許可申請をお考えの皆様より当事務所に建設業許可取得のためのお問合せを頂きます。
多くは電話でのお問い合わせですが、その際に必ず確認させて頂く内容を下記に記載します。

お問合せ頂いた段階で必ず確認させて頂くこと

  • 経営管理者要件の有無
    会社の役員の中の1名又はご自身に建設業に関して経営の経験を持っているかどうか
  • 専任技術者要件の有無 
    会社の中又はご自身が取得したい工事の種類について国家資格を持っている又は必要年数を満たす実務経験を持っているかどうか
  • 財産的基礎・金銭的要件の有無 
    会社である場合、直近の貸借対照表に記載される純資産が500万円以上であるか、又は会社名義又は個人事業主名義の口座に対して500万円以上の残高証明書の取得が可能であるか。
  • 社会保険加入要件の有無 
    会社である場合、個人事業主でも5名以上の従業員の雇用がある場合には、社会保険加入されているかどうか。
許可の条件としては、更に詳細な条件や基準がありますが、お問合せの段階では、最低限の条件として上記の4点を確認させて頂きます。
更に、許可取得に向けた面談の際には、より詳細の内容をヒアリングさせていただいております。

経営管理者要件の有無の注意点

  • 注意点1 
    経営管理者として、経営の経験と認められる経験は、「建設会社」の役員としての経験、若しくは「建設会社」を営む個人事業主や支配人としての経験が対象になります。
    つまり「建設会社」以外の業種の会社の役員としての経験は、原則認められないとされています。
    そのため、建設業の許可が必要になる可能性のある会社では、早期に会社登記簿の目的の中に「○○○工事業」としての記載と、それに見合う5年以上の工事の実績が必要になります。
  • 注意点2 
    現状、会社員として建設会社で勤務されている方が、起業し早急に建設業許可を取ろうとした場合に、その方自身では、建設業の経営の経験が認められないため、最長経営管理者として必要な5年の建設会社の経営経験が必要になる場合があるので注意が必要です。
  • 注意点3 
    経営の経験を証明する書類として、個人事業主であれば該当年数の確定申告書が必要になります。
    また、会社・個人事業主ともに工事の実績を確認するために、該当年数分の工事契約書等の書面が必要になりますので、このような書面は大切に保管して頂きたいと思います。
近年の建設業法改正により、経営管理者に関する要件が緩和されております。状況に応じて、当事務所にご相談下さい。

専任技術者要件の有無の注意点

  • 注意点1 
    実務経験で専任技術者の要件を満たす場合、複数の工事種類の経験をしている状況であっても同時に複数の経験が認められません。
    つまり、20年以上建設業関係の経験があって、初めて2つの業種についての条件を満たしたとされます。
    ですから、建築系統で複数の工事種類に対して専任技術者として許可が必要であれば、「建築士」若しくは「建設施工管理技士(建築以外)」の国家資格を保有する方を専任技術者として選任することをおすすめいたします。
    また、土木系統で複数の工事種類に対して専任技術者として許可が必要であれば、「土木施工管理技士(土木)」の国家資格を保有する方を専任技術者として選任することをおすすめいたします。
  • 注意点2 
    実務経験で専任技術者の要件を満たす場合、証明書類として、以前勤務していた会社に、勤務経験の証明をしてもらわなければいけない場合があります。

財産的基礎・金銭的要件の有無の注意点

  • 注意点1 
    建設業許可における一般許可と特定許可については、財産的・金銭的要件は大きく異なりますので、必要があれば当事務所にご相談下さい。
  • 注意点2 
    一般許可を会社で建設業許可を申請する場合、直近の貸借対照表中「純資産」が500万円を超えている状況であれば、申請の際添付書類として必要な残高証明書の添付は省略することが出来ます。
  • 注意点3 
    新規に会社を立ち上げて建設業許可を取ろうとする場合、会社の設立の段階で資本金を500万円以上にすると申請の際添付書類として必要な残高証明書の添付は省略することが出来ます。

社会保険加入要件の有無の注意点

  • 注意点1 
    会社及び適用事業所となる個人事業主は、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入が許可取得の条件となります。
  • 注意点2 
    建設業関連組合の保険でも保険として認められますので、ヒアリングの段階で教えてください。

当事務所と建設業許可

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