経営管理者(建設業許可の条件①)

経営管理者って何?

  • 建設業法上、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
  • 建設業許可を取るために経営管理者になるためには、建設業以外の役員経験や個人事業主の経営業務の管理経験は、経営管理者となるための基準を満たさないということになります。
  • 経営管理者とよく勘違いされるのが専任技術者でありますが、経営管理者は、「経営の経験」を資格の要件とするものであり、専任技術者は、「技術に対する知識又は経験」を資格の要件とするものであるという違いがあります。

経営管理者の能力を有すると認められる基準

1人で基準を満たす場合

  • 建設業を営む法人又は個人において5年以上の経営業務の責任者としての経験がある人
    例:代表取締役、法人の役員・個人事業主
  • 建設業を営む法人又は個人において経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)としての5年以上の経営業務を管理した経験を有する者であること。
    例:営業所の所長・支配人
  • 建設業を営む法人又は個人において経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
    例:個人事業主に対する後継者(親族)

2人で基準を満たす場合(常勤の役員と常勤役員を直接補佐する者との合わせ技)

①常勤の役員

  • 建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)として経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

②常勤役員を直接補佐する者

  • 直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上財務管理の経験を有する
  • 直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上労務管理の経験を有する
  • 直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上運営業務の経験を有する
①の基準を満たす者と②の基準を満たす者が2人いる場合に、合わせ技で経営管理者の基準を満たせることになります。

経営管理者の注意点

■注意点1
建設業許可を取る際、会社又は個人事業主が「建設業」を営んでいるかどうかの判断は、以下の書面で確認いたします。
〜会社の場合〜
登記簿謄本の中の「目的」の中に「○○工事業」といった記載があり、かつ工事の実績として、数年分の契約書等の書面の写しを確認します。
〜個人事業主の場合〜
確定申告書中、「業種」の欄に「○○工事業」といった記載があり、かつ工事の実績として、数年分の契約書等の書面の写しを確認します。
 
■注意点2
建設業許可を取りたい方が、全て許可の条件を満たしていると思い、当事務所に建設業許可取得のためのお問合せを頂くことは多いですが、工事に関する国家資格や実務経験を満たしただけで、建設業の会社の役員や個人事業主としての経験、つまり「経営管理者」の条件を満たしていないために、許可を取得することが出来ない方が多いです。
 
実際には、以下の状況の方々は注意が必要です。
 ・一定期間建設会社のサラリーマンとして経験を積んだ後に、自分で起業された方
 ・建材・資材メーカーの会社における建設業許可取得

経営管理者についての用語解説

常勤役員等とは

法人の場合、常勤の役員であり、個人の場合、個人事業主又はその支配人であります。

役員の該当者

  • 業務を執行する社員
    例:持分会社の業務を執行する社員
  • 取締役
    例:株式会社の取締役
  • 執行役
    例:指名委員会等設置会社の執行役
  • 上記に準ずる者
    例:法人格のある各種組合等の理事等

役員の非該当者

  • 執行役員
  • 監査役
  • 会計参与
  • 監事及び事務局長等

※業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれます。

支配人とは

営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、商業登記されている者に限られます。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは

  • 経営業務の執行等、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者を指します。
    例:業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等
  • 単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

6年以上経営業務を補佐した経験について

  • 経営業務を補佐した経験とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
  • 建設業に関する6年以上の補佐経験については、建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、該当します。
  • 建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。

各種業務経験

  • 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験(役員としての経験を含みます。以下同じです。)をいいます。
  • 「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。
  • 「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。

※「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「業務運営の経験」は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。

  • 「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。

当事務所と建設業許可

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