こんな方々に当事務所がオススメ

  • 相続や遺言について詳しく説明をしてほしい
  • 遺言を作成するだけではなく、その後の業務(遺言の執行)もお願いしたい
  • とにかく専門家に全ておまかせでお願いしたい。

当事務所の特徴

1あなた想いを伝えるだけ

お客様に行なって頂く事

  1. 遺言作成に伴い、思いや思いを伝えて頂く
  2. 公証人さんから述べられる遺言内容確認、署名と押印

当事務所で行う事

  1. 遺言作成に伴うヒアリング
  2. ヒアリング内容に基づいた遺言原案の作成
  3. 公証人さんとの公正証書遺言作成に向けた調整
  4. 公正証書遺言作成の際の証人の手配
  5. 公証役場での遺言作成同行及び証人としての内容確認
  6. 遺言者及び手配した証人と共に内容確認、署名と押印
上記の通り、公正証書遺言書の作成に関しては、原案の作成から添付書類や関係書類の収集又は公証人さんとの折衝又は必要となる証人の確保まで全てお任せいただいておりますので、相続人の方へ存分にお客様の想いを伝えるお手伝いをさせて頂きます。

2遺言・相続における数多くの経験

遺言や相続について数多くの経験を有し、遺言書作成のみならず、取得後まで必要なアドバイスを随時させて頂きます。
さらに、各種セミナーやラジオ番組の解説などの経験に基づき、皆様に「分かりやすく」を心がけながら遺言や相続についてご説明させて頂きます。
戸籍や住民票等、お客様の大切な個人情報を取り扱わせて頂きますが、行政書士には「守秘義務」が存在致しますので、個人情報及び業務に関係する情報の漏洩には十分配慮いたしております。

3想いをじっくり練り上げる遺言作成

遺言書作成時には、作成される方の様々な思いや想いを法律の条件に照らし合わせながら、あなたとあなたの配偶者にとって最適な遺言書作成、をお手伝いさせて頂きます。
思いや想いを的確に伝えるために、当事務所にて遺言を作成する際には、「附言※1」を大事にしております。

 ※1  附言とは、遺言に盛り込んだとしても法律的には強制力はなかなか発揮されませんが、遺言作成の経緯や想いを伝える有効な手段として文章化された文言を指します。

お客様の声


  • Q1.いつ遺言に興味を持たれましたか
    世話をしてくれる子供に感謝を表したいと思ったとき
  • Q2.神山を知ったきっかけ及び神山に業務依頼をした理由
    きっかけは司法書士の方からのご紹介であり、依頼した理由は、気さくで人見知りな私たちでも話しやすかったため
  • Q3.依頼してよかった点
    すっきりすることができたし、逐一、一連の内容を相談しながらできたこと
  • Q4.神山に対して一言
    かかりつけ医のように対応していただけるよう、今後とも末永くお付き合いいただけるようお願いいたします。
    また、遺言執行者をお願いしておりますので、お体には十分留意いただけますようお願いいたします。
奥州市  匿名希望様 

  • Q1.依頼した業務はなんですか
    夫婦1名づつの遺言作成
  • Q2.神山を知ったきっかけはなんですか
    9月に掲載された胆江日日新聞社の記事で知りました。
  • Q3.当事務所に依頼する決め手はなんですか
    初めは事業をしており、その事業のための許可申請をお願いするつもりで新聞を切り抜いていたが、様々な想いがあり、夫婦で遺言を作る必要性が出たため。
    また、以前ラジオ番組をしていた記憶と「若いのに偉いなぁ」と感心しつつ、下の世代なので、先に亡くなる事がない安心感があったため。
  • Q4.当事務所を利用してみていかがでしたか
    電話で少しお話をしただけなのに非常に私たちの意思や想いを取り込んでくれた遺言を作成してくれて凄く満足すると共に、「やっぱりプロだなぁ」と思いました。
    業務全体に関しても割りと早く終わらせてくれました事も満足しています。
奥州市  匿名希望様 

  • Q1.依頼した業務はなんですか
    第一印象で非常に相談しやすそうだったからです。
  • Q2.神山に依頼して良かった点はなんですか
    相続について何も分からない私たちが、何もせずに、被相続人の意思と私たちの意思を十分に沿うような相続の手続きをしてくれました。
  • Q3.直してほしいところ
    特にありません。
  • Q4.これから利用される又は考えている方に一言
    神山さんは、人柄がやさしく、話しやすい方ですし、分からないこともしっかり分かりやすく教てくれるので、安心して仕事をお任せできる方です。
奥州市  樫原様ご家族 

  • Q1.神山に相続業務を依頼した理由
    私は自営業者ですので、時間をかけて自分でやろうと思えばできたと思うが、忙しいので専門家に頼みたかった
  • Q2.神山に業務を依頼してよかった点
    遺産分割協議書作成等の際に専門家であり、第三者が入ることによって家族全員が納得することができたし、安心することができた。
  • Q3.直してほしいところはありますか
    特にありません。
  • Q4.これから利用される又は考えている方に一言
    行政書士は、身近な専門家です。ちょっとしたことでも気軽に相談できますし、業務も行ってくれますので、是非、ご利用してみてはいかがでしょう。
奥州市  坂本匠吾様 

  • Q1.依頼された業務はなんですか
    相続に関する一通りの業務です。
  • Q2.神山を知ったきっかけ
    奥州エフエムさんで放送されていた「トラブルバスター」で知りました。
  • Q3.神山に業務を委託すると決めた要因は何ですか
    HPやラジオ番組を通して、人柄が分かりましたので依頼することに決めました。
  • Q4.神山に業務を委託していかがでしたか
    ラジオでも分かりやすくお話されていましたが、実際お会いしてお話しするときに非常に分かりやすく説明して頂いたので、安心してお任せすることが出来ました。
奥州市  岩渕歩様 

  • Q1.依頼された業務はなんですか
    相続に関する一通りの業務です。
  • Q2.神山を知ったきっかけ
    ホームページです。
  • Q3.神山に業務を委託すると決めた要因は何ですか
    お客様の声のページを見て、いろいろな仕事をされていて信用ができそうだと感じたし、ラジオ番組をしていた部分も委託する決め手のひとつでした。
  • Q4.神山に業務を委託していかがでしたか
    信頼できる方ですし、「先生頼り」といえる位頭が上がらないくらい業務をしていただきました。
奥州市  高橋様 
※その他、お客様の声につきましては、こちらのページよりご確認下さい。

遺言作成の流れ

1お客様からのお問い合わせ

  • 電話・メール又はファック等によって当事務所にお問い合わせ頂きます
  • 面談での相談につきましては、無料で対応させて頂きますが、メール及び電話での相談については、所定の相談料を頂きます。
  • 当事務所における「相談」とは、問題解決するための質問を指します。
  • 当事務所の業務報酬や業務の流れ等の質問につきましては、「お問い合わせ」として扱わせていただきますので、無料です。

2お客様との面談

  • 日程調整を行い、お客様のご指定の場所若しくは当事務所にて面談させて頂きます。
  • 事前連絡を頂ければ、土日祝日も対応させて頂きます。

3見積り・ヒアリング

  • 業務依頼をご希望のお客様につきましては、業務報酬に関するお見積りをさせて頂きます。
  • お気軽に、見積もり内容につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 業務依頼になった場合には、当事務所ヒアリングシートを元に許可取得に向けたお客様の状況の確認をさせて頂きます。
  • 必要に応じて、委任状への署名・押印をお願いする場合がありますので、業務委託をお考えのお客様につきましては、法人においては代表印を、個人の方に関しては認印をご準備いただけると手間が多少省けます。

4業務開始・書類引渡し

  • 業務開始につきましては、半金前金制を採用しておりますので、総報酬額の半金の入金を確認させて頂いた後とさせて頂きます。また、振込み等に関する詳細につきましては、こちらの報酬ページをご覧ください。
  • ご高齢な方の遺言作成の場合には、遺言をするための能力を確認するために、所定のお医者様の診断書を取得して頂く場合があります。

5相続人及び相続財産調査

  • 相続人調査とは、戸籍上の親族関係を確認することにより、推定相続人を確認する調査です。
  • 調査の際に戸籍を取得いたしますが、発行手数料につきましては、報酬額に組み込まれております。
  • 相続財産調査とは、遺言を作成される方の財産を確認するための調査でありますので、固定資産評価証明書や預貯金通帳、車検証などの書類を用意して頂く場合があります。
  • 必要に応じて、当事務所にて目録を作成する場合もございます。

6遺言書原案作成

  • 当事務所にて、一括作成いたします。
  • 遺言者の方が納得して頂くまで、修正は可能です。

7公証人さんとの段取り及び証人の確保

  • 公正証書遺言は、公証人さんに作成してもらって初めて有効な遺言書として認められる遺言です。
  • 当事務所にて、公正証書遺言作成のために必要な段取りは全て行います。
  • 遺言者の方が移動が困難な場合には、有料となりますが、公証人さんの出張も可能ですので、必要に応じてご案内させて頂きます。
  • 公正証書遺言作成の際には、証人が2名必要になりますが、1名は当事務所にて受任し、もう1名は行政書士をご紹介させて頂きます。
  • 行政書士に関しては、業務上知り得た事柄については守秘義務がございますので、ご安心下さい。

8公証役場での遺言書作成

  • 作成当日は、公証役場にて現地集合とさせて頂きます。
  • 公証人さんから、遺言者及び証人2名に対して、遺言内容の確認作業があります。
  • 遺言内容に間違えがなければ、遺言者及び証人共に署名、押印をして、遺言の完成となります。

9業務完了

  • 業務報酬等における残金の精算をお願いいたします。
  • 必要がある場合には、遺言作成後の注意点等もご案内させて頂きますし、質問事項等ありましたらお気軽にご相談下さい。
  • 業務委託いただいたお客様につきましては、全ての相談を無料でさせて頂いております。
  • 当事務所の業務改善等の目的でアンケートをさせて頂いております。是非、ご協力下さい。

業務報酬

1公正証書遺言作成報酬

110,000円 (税込) (その他別途公証人さんの報酬が必要になります。)

2遺言執行者受任報酬

相続財産総額の1%

 

遺言作成につきまして、遺言内容と遺言する財産によって、公証人報酬は変更しますので、総額の目処に関しては必要に応じてご案内させて頂きます。
遺言執行者報酬額が、300,000円に満たない場合には、300,000円に消費税を加えた金額を報酬額とさせて頂きます。

代表挨拶



神山行政書士事務所

神山行政書士事務所の代表神山重久(カミヤマ シゲヒサ)です。
遺言は、エンディングノートと異なり、法律を元に進められる強制力を持った書面です。
ですから、残された人に想いを綴ることができる素敵な書類です。
ただ、気をつけなければいけないことは、あくまで「法律」に基づき、作成しなければせっかく作った遺言も効力が生まれない書類なってしまいます。
当事務所では、お客様に遺言や相続について十分ご説明をさせて頂いた上で、お客様の想いを綴れるような遺言作成を心がけます
まずはご相談からお気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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