貨物運送業許可を取る時の相談先

なぜ貨物運送業許可を取るときに「行政書士」に相談?

行政書士の仕事は、大きく分けて3つあります。

  1. 国や県、市町村に対して報酬を貰って申請者に代わって(代理して)、許認可申請し、許認可を取得する仕事
    ※その他の法律で制限がある場合には、行政書士が作成できない書類もあります。
    (例 社会保険労務士が作成する社会保険関係の補助金申請書類等)
  2. 報酬を貰って依頼者に代わり、権利や義務をはっきりさせる書類を作成する仕事
    (例 売買契約書・遺産分割協議書・賃貸借契約書・示談書等)
  3. 報酬を頂いて依頼者に代わり、事実を証明するための書類を作成する仕事
    (例)実地調査に基づく各種図面(位置図・配置図等)・各種議事録
貨物運送業許可は、許可の種類によりますが、多くは都道府県に申請する許可になりますから、貨物運送業許可の相談については、行政書士にお願いいたします。

司法書士との違い〜なかなか違いが分かりづらい〜

「行政書士」と「司法書士」、同じ「書士」が付くために、多くの方々がその違いについて分からないのが現状です。
なぜ貨物運送業許可を行政書士に相談しなければならないかと言うと、「司法書士」は裁判所や法務局に申請する書類を報酬を頂いて、申請者に代わって(代理して)申請する仕事になります。
ですから、全く分野が違うという形になります。
「司法書士」には、裁判所への書類、又は各種登記に関する相談をお願いいたします。

行政書士に貨物運送業許可申請を相談する際の注意点

行政書士の仕事は多岐に渡ります。
上記に挙げた通り、大きく分けて3つの業務があり、更に1つ目の国や都道府県・市町村に申請する書類の種類は、数千以上と言われています。
そこで、行政書士には、「専門分野」「得意分野」が存在します。
特に、多く見受けられる区分としては、貨物運送業許可のように「許認可申請手続き」を行うことが得意な行政書士と相続や遺言、離婚のように「権利義務に関する書類」や「事実を証明する書類」を作成することが得意な行政書士に分かれます。
ですから、貨物運送業許可申請が専門又は得意な行政書士に相談・依頼することをお勧めいたします。

当事務所と貨物運送業許可

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