こんな方々に当事務所がオススメ

  • 小規模で貨物自動車運送事業を小規模で営む予定であり、事務まで手が回らない。
  • 貨物自動車運送業許可を取得する上で、条件をクリアしているのかどうか分からない。
  • 本業に専念したいので、極力自分は手間をかけずに建設業許可許可を取得したい。
  • 許可申請書の作成のみならず、関係添付書類の取得も一緒にやって欲しい。
  • とにかく専門家に全ておまかせでお願いしたい。

当事務所の特徴

1あなたの手間を極力減らします

お客様に行なって頂く事

  1. 関係書類(例:決算書等)の引き渡し
  2. 申請書類の確認及び各種書類の押印

当事務所で行う事

  1. 住民票や登記されていないことの証明書等の添付書類の取得
  2. 申請書類及びその他添付書類の作成
  3. 申請書類及び添付書類の代理提出
  4. 関係省庁及び行政機関との折衝
  5. 許可取得後の許可証等の代理受理
  6. お客様からの無料相談の対応
  7. 許可取得後の諸手続きの案内
上記の通り、当事務所では、申請書類の作成のみならず、申請に必要な添付書類、又は市町村役場等から取得を要する関係書類の収集、申請書類及び関係書類の提出、関係業機関等との交渉や折衝、許可後の許可証等の受取まで全てお任せいただいておりますので、お客様には大幅に手間を削減することが可能です。

2貨物自動車運送業許可申請における数々の経験

貨物自動車運送業許可申請について数々の経験を有し、また、申請書作成のみならず、取得後まで必要なアドバイスを随時させて頂きます。
許可取得後、運送業開始までの届出関係や担当陸運支局への各種報告書提出等の義務がございますが、報告書類作成から提出まで対応させて頂いておりますので、ご希望される方は、お気軽にご相談下さい。
お客様の大切な個人情報を取り扱わせて頂きますが、行政書士には「守秘義務」が存在致しますので、個人情報及び業務に関係する情報の漏洩には十分配慮いたしております。

3許可申請書提出は、迅速な対応を心がけております。

お客様に円滑な証明書類のご提示等の時間的なご協力を頂きながら、許認可申請業務受託から申請書提出まで迅速な対応が出来るよう心がけております。許認可取得日数に関しては、各許認可により期間の設定が異なりますが、貨物自動車運送業業許可につきましては、状況によって3〜5ヶ月程度の日数で要件を満たすことによって許可を取得することができます。

お客様の声


  • Q1.依頼した業務はなんですか?
    一般貨物自動車運送業の新規許可です。
  • Q2.神山を知ったきっかけはなんですか?
    ホームページです。
  • Q3.神山に業務依頼をした理由はなんですか?
    問い合わせの際に、親身に応対して頂きましたし、親切だったからです。
  • Q4.依頼していかがでしたか。
    神山さんに依頼してよかったです。
    申請をする上で、いろいろな条件がありましたが、どちらかが一方的に進めるのではなく、私と神山さんで一緒にできたことがよかったです。
九戸郡軽米町  細谷地商店 代表 細谷地涼太様 
※その他、お客様の声につきましては、こちらのページよりご確認下さい。

許可取得までの流れ

1お客様からのお問い合わせ

  • 電話・メール又はファック等によって当事務所にお問い合わせ頂きます
  • 面談での相談につきましては、無料で対応させて頂きますが、メール及び電話での相談については、所定の相談料を頂きます。
  • 当事務所における「相談」とは、問題解決するための質問を指します。
  • 当事務所の業務報酬や業務の流れ等の質問につきましては、「お問い合わせ」として扱わせていただきますので、無料です。

2お客様との面談

  • 日程調整を行い、お客様のご指定の場所若しくは当事務所にて面談させて頂きます。
  • 事前連絡を頂ければ、土日祝日も対応させて頂きます。

3見積り・ヒアリング

  • 業務依頼をご希望のお客様につきましては、業務報酬に関するお見積りをさせて頂きます。
  • お気軽に、見積もり内容につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 業務依頼になった場合には、当事務所ヒアリングシートを元に許可取得に向けたお客様の状況の確認をさせて頂きます。
  • 必要に応じて、委任状への署名・押印をお願いする場合がありますので、業務委託をお考えのお客様につきましては、法人においては代表印を、個人の方に関しては認印をご準備いただけると手間が多少省けます。

4業務開始・書類引渡し

  • 業務開始につきましては、半金前金制を採用しておりますので、総報酬額の半金の入金を確認させて頂いた後とさせて頂きます。また、振込み等に関する詳細につきましては、こちらの報酬ページをご覧ください。
  • 財務諸表等の必要書類の写しを引き渡して頂きます。

5住民票等の必要書類の収集

  • 証明書類発行手数料につきましては、報酬額に組み込まれております

6申請書類及び関係添付書類の作成

  • 当事務所にて、一括作成いたします。

7申請書類及び関係書類の提出代理及び行政機関との交渉及び折衝

  • 提出前に、必要書類の確認又は書類に対する押印をして頂きます。
  • 申請手数料につきましては、報酬額とは別途請求させて頂きますし、申請手数料の納付につきましても代理いたします。
  • 申請書提出につきましては、報酬額の残金及び申請手数料のご入金が確認取れた段階で行いますので、ご注意下さい。
  • 申請内容に関する連絡先は当事務所として申請いたしますので、交渉等につきましては、当事務所にて行います。

8許可証の代理受領

  • 許可証発行後は、当事務所で代理受領いたします。
  • 代理受領いたしました許可証をお客様に引き渡しを行った時に、許可申請に関する業務完了とさせて頂きます。
  • 建設業許可証票等が必要な場合には、ご相談頂ければご用意させて頂きます。
  • 必要がある場合には、許可取得後の注意点等もご案内させて頂きますし、質問事項等ありましたらお気軽にご相談下さい。
  • 業務委託いただいたお客様につきましては、全ての相談を無料でさせて頂いております。

業務報酬

1一般貨物自動車運送業許可を取る場合

560,000円 (税込) (内訳  登録免許税(120,000円)+当事務所報酬額(440,000円))

2許可取得後の各種届出を依頼する場合

132,000円 (税込) (事業開始前及び事業開始届、運賃届を行います。)

 

上記金額は、許可取得につきまして当事務所報酬+各種証明書類発行手数料+行政への申請手数料を含む総額金額ですので、上記掲載金額以上の請求は発生いたしません。
その他、業務報酬を確認したい方は、こちらの報酬ページをご覧ください

代表者挨拶



神山行政書士事務所

神山行政書士事務所の代表神山重久(カミヤマシゲヒサ)です。
貨物自動車運送事業の許可を取得する皆様は、様々な理由により貨物自動車運送事業許可の取得をお考えだと思います。そんな中、一定の要件を満たす企業でなければ許可の付与は非常に困難でございます。
更に、ほとんどの方は申請に慣れていないため、非常に思わぬ日数を要する等、困難なものとなってしまいます。
そこで、より簡単・安全・迅速に貨物自動車運送業許可が取得出来るよう、当事務所として精一杯お手伝いさせて頂きますので、まずはご相談からお気軽にお声がけください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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