昨日、「相続に直面した人がほとんどぶつかる3つの壁 パート1」として、集める書類が多すぎて更には何がなんだかさっぱりわからないという壁をご紹介させて頂きました。
前回のポイントは、
- 家族を基本に相続人を確定するため、しっかりとした家族関係の調査・確認が必要だから
- 家族関係をするためには、「戸籍」によって調査確認する
- 戸籍の種類が多いために、慣れない人にとっては何をしているのか分かりづらい
- 自分の時間とお金を有意義に使うためには、専門家へ依頼することも一つの方法である。
これらが、ポイントでした。
今回は、パート2として、「手続き毎に都度書類を作らないといけないのが大変」について解説及び解決策を書いていきます。
手続き毎に都度書類を作らないといけないのが大変
相続財産とは、どのようなものが考えられるでしょう。
多くの方々が思い浮かべる相続財産は、
プラスの相続財産については、土地や建物,預貯金,有価証券,車,骨董品,貴金属が代表的です。
マイナスの相続財産については、借金,支払い義務のある税金や債務が代表的です。
これらは、必ずしも同じ手続では完了しません。
例えば、預貯金1つを例に取ったとしても、複数の金融機関に口座を持っている場合には、各金融機関毎に手続きが違うのは、皆さんもお分かりになられると思います。
その場合、手続の際に必要な書類が各手続き先によって多少異なったり、手続き先で記載する書類は、各手続き先毎に存在します。
この点が、相続手続きにおける2つ目の壁となります。
今回の解決策となる結論
相続があった場合に、相続人全員でどのように相続財産を分けるかを話し合って、その結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
この遺産分割協議書に全ての相続財産について、どのように相続財産を分けるのかを記載して、更に相続人全員が納得しているという意味で名前を書き、実印を押すことによって、色々な場所で相続手続きをする際に、手間が省略することができるのです。
ただ、この遺産分割協議書を作る際や各種相続手続き先との折衝をするのは、慣れない方々には苦痛以外の何物でも無いものでしょう。
そんな時には、前回同様、「餅屋は餅屋」ですから、相続手続きの際や遺産分割協議書作成の際には、相続手続きの専門家である当事務所にお越しください。
相談は無料にて行っております。